城南病院は熊本にある一般科と精神科を併設する病院です。豊かな自然環境の中、余裕ある施設で行き届いた医療・看護・介護を提供します。

入院案内
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入院案内

入院案内

当病院は、医療保険制度及び介護保険制度の指定病院となっており、入院について一切の業務とサービスは、関係規則に基づいて行っておりますので安心して入院され、療養してください。

  1. 医療法・介護保険法による入院
  2. 入院希望の方は当院医師の診察を受けた後入院手続きをおとり下さい。
  3. 入院のとき必要なものは、保険証(老人の方は健康手帳)・介護保険証(介護保険での入院の場合)・印鑑・上履き・洗面用具・日常衣及び寝巻き・湯飲み・箸(スプーン)・バスタオル及びティッシュ等日用品など。
    1. 寝具は貸与致します。
    2. 保険証は毎月必ず窓口へ提出してください。提示が無い場合は全額自費でのお支払いの上、療養費払いの手続きをしてください。
  4. 病院では他の療養者の方に配慮していただくと共に、治療のため医師及び看護師、関係スタッフの指示に従い、規則正しい生活をお願いします。
    1. 入院診療計画については、入院後一週間以内に医師または看護師から説明します。
    2. 病室や廊下で楽器を演奏したり、大声で話したり、歌を歌うなどはご遠慮下さい。
    3. 外出時は必ずナースステーションへ連絡してください。(外出、外泊許可願いの提出が必要です。)
    4. 喫煙される方は所定の場所で備え付けの灰皿でお願いいたします。吸殻をそのままゴミ箱に捨てたり、窓の外に投げ捨てたりしないようにして下さい。
    5. 貴重品は各自で責任を持ち保管してください。必要の際はお預かりいたします。
  5. 看護師は通常ナースステーションにいますので御用の折はインターホン(ブザー)をご使用下さい。
  6. 第1病棟は介護療養病棟第2病棟は特殊疾患療養病棟(一般)第3病棟は精神科一般病棟第5病棟は精神療養病棟で付添はつけないことになっております。なお病状により家族、知人等が付き添う場合は院長の許可が必要です。
  7. 夜の消灯は9時30分とします。
  8. 病院外から出前注文などによる病院内で飲食は衛生上からも好ましくありませんので禁止いたしております。
  9. 入浴については係の指示に従ってください。
  10. テレビ、ラジオは他の方に迷惑をかけることがありますので、イヤホンを使用するなど音量に注意してください。
  11. 氷、お湯など必要な方は職員までお申し付け下さい。
  12. 私物の電気器具を使用される場合は規定料金をいただきます。
  13. 面会の時間は次のように定めてありますのでご協力下さい。午前10:00~午後8:00
  14. 入院料は月末ごと及び退院時にお支払いいただきます。
  15. その他、お気づきの点がありましたらご遠慮なく師長、又は係へお申し出下さい。
  16. バスご利用の方は熊本バスをご利用下さい。 乙女経由小市野行き・乙女経由甲佐行きのバスは城南病院前で降車下さい。 城南行き・松橋行き・宇土市行きのバスは杉上今バス停で降車され、徒歩15分で病院へつきます。  →詳しい交通アクセスはコチラ
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精神保健福祉及び精神障害者福祉に関する法律による入院

入院形態には5種(任意入院、医療保護入院、措置入院、緊急措置入院、応急入院)があります。あなたの入院が、このうちどれであるかは、別にお知らせいたします。
入院中の生活は次の規則があります。皆様の治療環境を良くするため、遵守することをお願いいたします。

  1. 外出(泊)について 外出(泊)する場合はナースステーションに申し出て外出(泊)許可願いに記入の上、医師の許可を得てください。
  2. 通信について
    あなたの入院中、手紙やはがきの発信・受診は、制限されることはありません。ただし、手紙に何らかの物品が同封されていると見なされる時には、職員の立会いの下であなたご自身に開封していただき、品物によっては病院が預かる場合があります。電話については原則的に制限されませんが、あなたの症状に応じて、医師の指示で一時的に制限される場合があることをご承知ください。しかしながら、人権を擁護する行政機関の職員またはあなたの代理人である弁護士との電話は制限されることはありません。ただし、その身分について病院で確認させていただくことがあります。その他は、病院のルールに従い、他の入院患者の方々に迷惑をかけないように病棟に設置された電話をご利用ください。
  3. 面会について
    面会時間が決められていますので、それを守ってください。家族等の面会者が見えたら連絡いたします。面会は原則的には制限されませんが、あなたの症状によっては医師の指示でご遠慮いただくことがあります。しかし、人権を擁護する行政機関の職員や、あなたの代理人である弁護士、もしくは、あなたまたは保護者の依頼により、あなたの代理人になろうとする弁護士については、面会を制限されることはありません。ただしその身分を面会簿に自筆で明記していただくことになっています。あなたの入院中で治療上必要な場合には、あなたの行動を制限することがあります。
  4. 小遣いの管理について
    小遣いの自己管理を希望される方は、病棟のロッカーをご利用ください。ただし症状によっては医師の指示により事務室にてお預かりすることがあります。使用する小遣いの額については、本人様とご家族でお決めください。
  5. 知事等に対する請求について
    不明な点、納得のいかない点がありましたら、病院の職員にお申し出ください。それでもなお、あなたの入院や処遇について納得がいかない場合には、あなたまたは保護者は、退院や病院の処遇を指示するよう都道府県知事に請求することが出来ます。この点について詳しくお知りになりたい時は、病院の職員にお尋ねになるか又は下記にお問い合わせください。
    • 〒860-0844 熊本市水道町9-16
    • 熊本県精神保健福祉センター   (Tel 096-359-6428)
    • 熊本地方法務局人権擁護課  (Tel 096-364-2145)
  6. 精神障害者保健福祉手帳は、都道府県に申請して、審査会の判定により交付が受けられます。
  7. 上記以外のことについては「医療法・介護保険法による入院」によります。
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